返せなければ給与差し押さえとなる無担保金融!無担保と言えるのか?

お金を借りる際、土地や家屋などの不動産を担保に入れたり、保証人を立てたりしなければならない時代がありましたが、現在では無担保での借り入れが一般的になってきました。消費者金融のローンも無担保で利便性が高いのでどんどん利用者数を増やしています。

そんな手軽な無担保金融ではありますが、きちんと返せないとなると話は変わってきます。金融機関は、貸したお金の回収ができないと、貸した相手の給与差し押さえ処置を申し立てることができるのです。

金融機関は、返済をしっかり行わない債務者(借金をしている人)について、裁判所に給与差し押さえの申し立てをします。すると、裁判所から債務者が勤務する会社に通達がいきます。つまり、借金をしていることは会社に知らされてしまいます。そこで事実関係が確認されれば、給与から借金返済のお金が天引きされることになります。給与すべて取られてしまっては生活ができませんので、取られる額は法律で定められています。給与支給額から税金や社会保険料を引いた金額が44万円以下の場合、差し押さえられる金額は、その4分の1となります。44万円を超えている場合、33万円を超えた分の金額が天引きされることになります。

お金を借りる際には無担保だからと気楽に捉えてはいけません。いくら手続きが簡単でも、会社と個人で金銭取引契約を交わしているわけです。きちんと返済をしていかないと給与差し押さえとなってしまいます。これで本当に無担保と言えるのかは疑問ですが、とにかくプランをきちんと立てないと、職場や家族に借金が知られたり、大変なことになりますので、くれぐれもご注意を!

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